日本野球連盟 神奈川県野球協会所属 社会人野球クラブチーム
WIEN BASEBALL CLUB
WIEN BASEBALL CLUB 会則
第1条(名称)
本会はWIEN BASEBALL CLUBと称する。
第2条(目的)
1:本会は、硬式野球を中心としたスポーツ・文化を通じて会員の潜在能力を開発することで、怠け心を抑制し
他人への思いやりを持ち、相手の心になって物事を考える人間を作ることを目的とする。
2:本会の会員は、常に他人へ配慮し、また個人の権利の主張よりも果たすべき義務の履行をまず考えること。
そして会員は、一度ユニフォームを着てグラウンドに出た瞬間より野球に専念し、かつ勝利という目的に向かって執念を燃やすこと。
3:本会は、会員が組織における各人の自己能力を把握し、チーム内でどの様にすれば役にたち、
組織と自分のためになるかを真剣に考えることを通じて自己研鑽することを目的とする。
4:以上の目的のため、先輩は奢ること無く、心技両面において後輩を指導し、後輩は積極的に先輩から
何かを吸収することに努めること。
第3条(構成)
会員は原則として社会人に限る。また、他チーム・他組織との二重登録を禁ずる。
第4条(運営)
1:本会は、幹部会により運営される。
2:幹部会は、原則として代表、部長、副部長、総監督、監督、助監督、コーチ、主将、副主将、マネージャ ー、事務総長、後援会長によって構成される。
なお、代表に指名された者の参加を認める場合がある。
3:幹部会は、必要のあるとき、会員全員を招集、総会とし、諸々の問題を討論する。
第5条(会費)
1:会員は、幹部会の定める会費を納入する。
2:金額は以下の通り定める。
① 選手登録を行う者、もしくはその見込みの者
年間50,000円(月額4,000円+賛助会員費2,000円)
② 選手登録を行うが、事情により長期にわたり休部する者。
年間8,000円
③選手登録せず、プレーを行わない者(女子マネージャー等)
年間12,000円
3:原則として半年分を前納することとし、前納しない場合にはオープン戦、公式戦においてベンチ入りを認めない。
また長期間滞納したときは退会処分とする。
4:会費の納入方法は、本会の銀行口座に振り込むこととする。
5:会計報告は、会計年度終了後1ヶ月以内に事務総長より行う。
6:会計年度は、1月~12月とする。
7:休部扱いとの差異は、年に数回でも活動に参加し、公式戦に出ようとする本人意志の有無である。
具体的には以下の通りとする。
休部扱い:時々可能なときだけ活動に参加し、汗を流せれば十分と言う場合
第6条(活動)
1:原則として1月~12月の12ヶ月とし、活動計画は幹部会にて決定される。
2:会員は、1ヶ月内の練習・試合等の活動のうち最低2回は参加することを原則とする。
欠席者は事前に連絡チーフに連絡をしなければならず、理由なき無断欠席は認められない。
第7条(事故処理)
1:会員は、練習または試合中に生じた事故につき、協力して救護に当たらねばならない。
2:前項の定めに関わらず、会員は、練習または試合中に他の会員またはその他の者のやむを得ぬ行為により
負傷等を負った場合には、自己の負担と責任において処理し、他の会員および代表者に対し一切の責任を問わないこと。
第8条(損害保険)
会員は、必ず損害保険に加入しなければならない。
第9条(ユニフォーム・道具)
1:試合用ユニフォーム、帽子、ストッキング等は統一することとし、野球に関する一切の道具は個人負担 とする。ただし、共有物となる物に関しては本会より支給または補助を行うことがある。
2:バット・ヘルメットは必ず個人で購入すること。ヘルメットを購入しない者には、危険防止のため、打者・走者としての試合出場を認めない。
3:背番号は幹部会にて決定する。なお、試合用ユニフォームを作らない者に対しては、原則として背番号を与えない。
第10条(入退会・休部)
1:新たに会員になろうとする者は、会員の推薦を受け、かつ幹部会の承認を得なければならない。
2:会員は、事前に届け出ることにより本会を退会できる。
3:幹部会は、相当と認めるときは、会員の退会を命ずることができる。
4:会員が休部扱いを希望する場合の手続きは以下の通りとする。
①休部扱い希望者は、マネージャーに自ら申し出ることを必須とする。
それを怠った場合には通常登録扱いとする。
②各マネージャーは事務総長に報告し、確認・了承を得た上で本人にフィードバックする。
③事務局は申し出年月日、休部理由を記録する。
④事務局は年1回幹部会で報告を行う。会計報告と併せて行うのが望ましい。
⑤部費の過剰徴収分がある場合には事務局から返金を行う。その金額は協議の上、事務総長の承認を得て決定する。
注)事務局=事務総長、チーフマネジャー、マネージャーとする。
第11条(報告義務)
会員は、転勤・結婚等に伴う住所・電話番号等の連絡先の変更があった際には、速やかにマネージャーに対して報告すること。
第12条(罰則)
会員は、連絡チーフに対して、最大限の協力をすること。
平素の態度の悪い者、連絡に対し理解のない者等に対しては、幹部会で協議して、罰金あるいは退会等の処分を決定することができる。
第13条(改正)
本会則の改廃は、幹部会が決定し、会員に告知する。
第14条(その他)
本会則に定めのない事項については、幹部会にて決定する。
1995年1月11日 制定
2003年2月28日 改正
2005年1月16日 改正
2023年12月19日 改正
代表 東山 敏